外国人と社会保険

外国人も原則的に社会保険に加入する義務があります

① 医療保険
医療費のうちの一定の割合が保険者によって負担されるため、小学生~70歳未満の場合、医療費自己負担は3割です。なお、在留資格のない人や滞在予定が3ヶ月未満の人は加入できません。
② 年金保険
老齢、障害、死亡などによる収入減を保障する制度で、国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する義務があります。ただし、在留資格のない人や滞在予定が3ヶ月未満の人は対象外です。
③ 介護保険
介護が必要となった場合に受給できる保険で、40歳以上の人は年金保険料と共に保険料を納付する義務があります。
④ 労働保険
雇用保険と労働者災害補償保険(通称、労災保険)の総称です。
雇用保険は、失業の際の生活保障などの役割を担っており、一定の要件(労働時間、賃金など)を充たす人は加入義務があります。なお、在留資格のない人は加入できません。一方、労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度で、在留資格のない人も対象です。