離婚届証人代行サービスをご利用いただきました

このたび、弊事務所のホームページをご覧になった方のご依頼により、離婚届の証人をお引き受けしました。結婚届同様、離婚届についても、2名の証人の署名押印が必要です。両親、友人などでも証人になることができますが、近くに依頼することができる適当な人がいらっしゃらないとのことで、弊事務所をご利用くださいました。同様のお悩みをお持ちの方は、ぜひ弊事務所をご利用ください。なお、郵送でのお引き受けも可能です。また、結婚届、養子縁組届、養子離縁届につきましても承ります。