外国人雇用の支援および雇用を希望される企業様へ
外国人雇用の支援および
雇用を希望される企業様へ
ご覧のようにこのページには、「行政書士・社会保険労務士GLOBAL」の代表の脇田が、事務所で頭を抱えている写真を載せました。それには、理由が2つあります・・・
1つ目の理由は、あなたが外国人の在留資格申請の手続きをどこに依頼するか検討中であれば、このページは重要なので、確実にこのページを読んでもらえるようにしたかったから。
2つ目の理由は、脇田が頭を抱えているこの悩みが、あなたにとっては、とても良いニュースになると思ったからです。
というのも、「行政書士・社会保険労務士GLOBAL」は、事務所を開業して3年になります。名古屋駅の近くに事務所を構えたので、すぐにお客様の元へ駆けつけることができると喜んでいたのです。ですが、、、
3年前に独立開業した当時、カネなし、コネなし、実績少なしでスタートした為、仕事の依頼はあまり増えることなく、食べ物、飲み物が喉を通らない毎日。。。
そこで、あなたにお願いがあります・・・
もちろん、タダでお力を貸してほしい、とは言いません。もしお力を貸していただけるなら、貴社に大幅な割引価格でサービスを提供します。
今、多くの企業が必要としているのは外国人雇用です。その際に必要になる「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」および「在留期間更新許可申請」の3つを大幅な割引価格で貴社に提供させていただきます。
「在留資格申請の手続き」は、煩雑で手間がかかり、また特定の知識が必要なため、行政書士に依頼されることをお勧めします。
今、どこの企業も人手不足の問題があります。特に飲食業、建設業、介護業などにおいては深刻ですよね。その問題を早急に解決するため、日本人に限らず、外国人の雇用も視野に入れて、一刻でも早く雇用を開始することが急務となっています。
ですが、外国人雇用において、こんな問題があることをご存知ですか?
官公署に提出する書類は主に許可・認可・申請に関するもので、その数は全部で1万種類を超えるとも言われています。日々の会社の業務に加えて膨大な量の行政手続きを行うのは大変です。
・事業計画書は、外国人を雇用する必要性を説明できないと許可を得られません。
・外国人の会社経営者が在留資格を取得する為には一定条件の資本金が必要です。
採用時だけでなく継続雇用する際に、労務管理について知っておくべきことが、たくさんあります。知らずに継続雇用をしていると法令違反を犯す危険がたくさんあります。
・外国人であるために雇入れ及び離職の際に、全ての事業主はハローワークへの届出が必要です。
・在留資格「特定技能」の外国人が銀行口座を開設するときは同行サポートが必要などです。
外国人の労務管理に詳しくないと、例えば、就労することが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者は、入管法の不法就労助長罪として、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科となります。故意でなくても間違えると罰則を科せられるため十分な知識が必要です。
・在留資格に応じて就労できる業務が決まっているため、例えば、大学卒業者などを対象とした、営業職、エンジニア、通訳などに就くことができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、飲食店で皿洗いをしたり、建設現場で土木工事などに就くことは認めらません。
国によって文化や慣習は多種多様です。そのため、慣れない外国人とのコミュニケーションでトラブルが発生しています。
・日本人と比較して、時間や約束を守る意識が低い国の労働者もいるため、守らない場合に、単に叱るだけでは解決にならず、じっくりと日本の文化を理解してもらう必要があリます。また、ごみの分別をする習慣のない国の労働者に対しては、各自治体のルールを分かりやすく説明してルールを守ってもらう必要があります。
外国人雇用が求められる一方で、このように多くの問題があります。
どれか一つでも貴社に心当たりがありましたら
「行政書士・社会保険労務士GLOBAL」で解決することができます。
27歳で、当時勤務していた国際物流企業の最年少駐在員となり、大手商社への出向も含め米国で5年間の駐在経験の後、同社の旅行部門に異動。
その後、タイで1年間の長期研修員を経験。 そして、44歳のとき、同社を早期退職し、海運代理店に転職。 ほぼ一貫して法人営業に携わり、添乗業務、プライベートなどで36ヶ国・地域に渡航する機会に恵まれました。
一方、その間に、業務に関連した各種資格を取得すると共に、行政書士、社会保険労務士の資格を取得。その後、地元労働局に非常勤職員として勤務の後、個人事務所に行政書士、社会保険労務士として勤務。
そして、2020年2月に独立開業しました。
海外勤務時代、現地スタッフとの考え方の違いなどに苦労しながらも、積極的にコミュニケーションを図ることで円滑なオフィス運営に尽力。 その経験を活かして、人手不足に悩む製造業、介護業などの中小・零細企業が外国人労働者を雇用する際に、在留資格申請から労務管理までの一貫サポートを提供したいと考えています。
外国人を単に安価な労働力として利用するのではなく、貴重な人財として活用することにより、雇用企業、外国人労働者共に満足感を得ることが出来、更には国際貢献を果たせるように願っています。
先日飲食店を経営している友人から電話があり、飲食店で雇用している中国人とベトナム人の在留資格の手続きなどが分からないので詳しい専門家を知らないかと依頼があったため、早速、行政書士・社会保険労務士GLOBALの脇田先生を紹介しました。
その友人は脇田先生の迅速な対応と丁寧で誠実な説明に好印象を持ったようで、今後も脇田先生に依頼すると言っていました。
外国人の雇用で困っている経営者の強い味方になってくれる脇田先生を強く推薦します。
弊事務所の顧問先の中に、外国人を雇用している企業があり、在留資格の更新などにつき不明な点があるとのことで相談を受けたことがあります。
小職は労務管理の専門家ですが、在留資格の件については、分からないこともあるため、小職と同じ社会保険労務士でありながら、行政書士として在留資格手続きを専門分野としている行政書士・社会保険労務士GLOBALの脇田代表に声を掛けさせていただきました。
突然の依頼にもかかわらず、当該顧問先に出向いて、丁寧な対応をしていただき、顧問先にも満足いただくことができました。
今後も何かあれば、親身に相談に乗っていただける脇田先生にお願いしたいと思っている次第です。
例えば、申請手続きに伴い人材を1人増やすと、平均給与461万円(男性567万円、女性280万円 ※国税庁調べ)の人件費が必要になります。また、万が一の法令違反の罰金は最大300万円となります。
「行政書士・社会保険労務士GLOBAL」の基準報酬額は、
・在留資格認定証明書交付申請(経営管理・特定技能「建設」以外)120,000円(税込)
・在留資格変更許可申請(経営管理・特定技能「建設」以外)120,000円(税込)
・在留期間更新許可申請(申請事情変更なし。経営管理・特定技能「建設」以外)60,000円(税込)
です。
ですが、冒頭で申し上げた通り、貴社がもし、お力を貸していただけるなら、基準報酬額から大幅な割引価格でサービスを提供させていただきます。
今回、お申し込みいただくことにより、30%割引価格を適用いただけます。しかも30%割引は3ヶ月何件でもご利用いただけます。(下記料金は1件あたりの金額です)
顧問契約の月額20,000円を初月無料にさせていただきます。
外国人雇用後の難解な問題も、顧問契約していただく事で、いつでもご相談いただけるのでスムーズに問題解決できます。また、その都度ご相談料をお支払いいただくよりも経費を軽減できます。
顧問契約は初月解約でもOKなので貴社にリスクはございません。この機会にぜひお特で便利な顧問契約をご利用ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 30%割引価格84,000円(税込)※3ヶ月何件でもOK |
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在留資格変更許可申請 | 30%割引価格84,000円(税込)※3ヶ月何件でもOK |
在留期間更新許可申請 | 30%割引価格42,000円(税込)※3ヶ月何件でもOK |
顧問契約 | 月額20,000円を初月無料 |
顧問契約 | 初月で解約OK |
でサービスをご提供させていただきます。
弊事務所の在留資格申請サービスにより、貴社の人材不足の問題を解消し、また外国人雇用に伴う業務リスクを回避できます。
ですが、小さな行政書士事務所のためお受けできる企業様には限りがございます。
ご予約は先着順で承っていますので、今すぐ無料相談のご予約を。